こんにちは、ジンです。
2025年12月10日付けで「薬剤師法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第401号)」が公布され、2025年12月26日から施行されることになりました。
薬剤師が死亡または失踪の宣告を受けたときには、届出義務者は、30日以内に、薬剤師名簿の登録の消除を申請しなければなりません。申請の方法として、これまでは、紙の申請書を提出する方法しかありませんでしたが、12月26日からは、オンライン(マイナポータル)で申請することができるようになります。
今回の改正では、薬剤師死亡時の消除申請手続きについて、従来の紙による申請のほかにオンライン申請という選択肢が追加されただけであり、従来通りの紙による申請も引き続き可能ですのでご安心ください。

何が変わるのか?
薬剤師名簿の登録消除の申請には、次の2つのパターンがあります。
- 薬剤師が死亡または失踪の宣告を受けたときに、届出義務者が本人に代わって登録消除を申請する場合
- 薬剤師本人が、自身の登録消除を申請する場合
今回の改正では、1つ目の薬剤師が死亡または失踪の宣告を受けたときの申請について、オンライン申請が可能になります。2つ目の薬剤師本人が実施する申請については、現状オンライン申請はできませんが、2026年度以降に別途オンライン申請の開始が予定されています。
オンライン申請では、マイナポータルのぴったりサービス機能を使用します。ぴったりサービスは、自分の知りたい手続の簡単検索やオンライン申請ができる機能です。「ぴったりサービス」という言葉が表示されていないので分かりにくいですが、「さがす」のページのことです。

ぴったりサービス機能を利用してオンライン申請をした場合には、薬剤師免許証の返納は、保健所や都道府県を経由せず、厚生労働省に直接郵送する必要があります。
※薬剤師免許証の返納は必須です。オンラインだけでは完結しませんのでご注意ください。
ぴったりサービスでの、薬剤師名簿の登録消除申請は、2025年12月26日以降に利用可能になります。時期が近付いたら厚労省あたりから詳細なフローが示されると思いますので、参考にしたいと思います。
なぜ変わるのか?
2020年7月、「経済財政運営と改革の基本方針2020(令和2年7月17日閣議決定)」や「規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)」により、国民に対して書面の作成・提出等を求める行政手続について、必要な検討を行い、オンライン化を行うこととされました。
これを受けて厚生労働省は、薬剤師に関する手続きについて見直しを実施し、薬剤師免許関連の手続きについては、「各府省における行政手続オンライン化方針一覧表(令和3年12月31日現在)」で、オンライン化することを公表しました。(178ページ目の下のほう)
オンライン化の実施時期については、「規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)」において、「令和7年までにオンライン化する方針が決定している約12,000種類の手続について、可能な限り前倒しを図りつつ措置する。」とされています。
これらの計画により、薬剤師免許関連の手続きについては、マイナポータルの国家資格(国家資格等情報連携・活用システム)機能で手続きを可能とする方向で準備が進められてきました。しかし、マイナポータルの国家資格は、本人のみが利用可能な機能であるため、薬剤師が死亡または失踪の宣告を受けたときに、届出義務者が薬剤師本人に代わって登録消除をすることはできません。
そのため、マイナポータルの別の機能(ぴったりサービス)を使用して、届出義務者が薬剤師本人に代わって手続きできるようになります。
よくある質問
- Q薬剤師本人が、自身の薬剤師名簿の登録消除の申請をおこなう場合でも、オンライン申請できますか?
- A
できません。現状では薬剤師が死亡または失踪の宣告を受けたときに、届出義務者が本人に代わって登録消除申請する場合のみ、オンライン申請が可能です。なお、薬剤師本人が、自身の薬剤師名簿の登録消除の申請をおこなう際の手続きのオンライン化は、2026年度以降に開始される予定です。
- Q薬剤師名簿の登録消除の申請について、紙による申請はできなくなりますか?
- A
2025年12月26日以降も、紙による申請はこれまで通り可能です。
- Q薬剤師名簿の登録消除の申請をオンラインで実施する場合、薬剤師免許証の返納は不要ですか?
- A
薬剤師免許証の返納は必ず必要です。薬剤師名簿の登録消除の申請をオンラインで実施する場合でも、これまで同様に、薬剤師免許証を返納しなければなりません。オンライン申請後に、厚生労働省あてに薬剤師免許証の原本を郵送する必要があります。
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